
豊島区は、新たに「豊島区ストーカー被害者に対する居住支援等費用助成要綱」を制定し、令和8年10月1日(木)から、ストーカー被害者に対する一時宿泊費用の助成を開始します。
本区では、令和7年4月1日より犯罪被害者等相談支援窓口を設置し、同年7月31日に「豊島区犯罪被害者等支援条例」を制定。犯罪被害に遭われた方およびそのご家族、ご遺族の相談を広くお受けし、支援金の支給や日常生活支援サービスの提供などを実施してきました。
令和8年3月に区内で発生したストーカー殺人事件を重く受け止め、現行の犯罪被害者支援の対象外であったストーカー被害者に対する支援について検討を開始。豊島区犯罪被害者等支援のあり方検討委員会や関係団体、関係窓口との検討を重ね、今回支援策の第1弾として、ストーカー被害者に対する一時宿泊費用の助成を始めます。ストーカー被害に遭われた区民等のうち、警察署に相談していて、相手方へ書面警告や禁止命令が出ている方などを対象に、ホテル等へ一時宿泊した費用を、上限6万円(最大6泊)まで助成します。
区の担当者は、「ストーカー被害に遭われた方の多くは、警察による一時保護が解除されてもなお、日常生活において、強い緊張感と恐怖感を抱えることが少なからずあると伺っています。区内警察署や各相談支援機関とも連携しながら、ストーカー被害者が重大な犯罪被害に遭う前の危険回避が促せるよう支援を実施してまいります。また、本支援策は、被害に直面した方がいち早く活用できるよう、SNSや犯罪被害者等支援窓口に加え、関係窓口・関係団体・区内警察署と連携し、積極的に周知していきます。今後は転居費用の一部助成についても検討を行い、年明け1月の実施に向けて準備を進めていきます」とコメントしました。
助成開始日
令和8年10月1日(木)
助成内容
※令和8年10月1日より発生した事象に適用
対象者
ストーカー被害に遭われた豊島区民および同居の親族で以下1、2に当てはまる方
- 警察署にストーカー被害について相談している
- 相手方へ書面警告、または禁止命令が出ている
助成対象
ストーカー被害による危険回避のため、ホテル等へ一時宿泊した費用
助成金額
1人あたり上限6万円(最大6泊)
申請方法
- 豊島区犯罪被害者等相談支援窓口へ連絡・申請
場所 豊島区役所本庁舎4階 福祉総務課
電話 03-4566-2456(平日8:30〜17:00)
申請期限
書面警告、禁止命令が出た日から6か月以内
※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓
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